成年後見制度のサポート
当事務所では、成年後見制度のご契約を承っております。
このようなお悩みのある方は成年後見制度を利用されてはいかがでしょうか。
・身内はいるが、子供、兄弟姉妹、甥姪に自分の介護などのことで負担をかけたくない。
・全く身寄りがおらず、身の回りの世話をしてくれる人も身近にいないので、将来が不安だ。
・預金通帳等財産の管理が難しくなってきた。
・本人が認知症のため、預貯金を引き出すことができない。
・相続の一人が認知症のため、相続手続が進まない
・知的障がい、精神障がいの子どもの将来が心配だ。
成年後見制度は、判断能力が十分でないために「財産の管理」や、「介護、福祉、医療に関する契約等の法律行為」を行うことが困難な方の日常生活を本人の意思を尊重しながら支援していく制度で、『任意後見制度』と『法定後見制度』の2種類があります。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備えて「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」を公正証書による契約で定めておく制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申し立てをし、審判により後見人等が決定されることで開始する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
任意後見制度と併せて利用すると有効な制度
本人の判断能力が十分あるため任意後見では対応できないことをサポートする制度として『見守り契約』や『生前事務委任契約』が、本人死亡により任意後見では対応できないことをサポートする制度として 『死後事務委任契約』や『遺言』等があります。
任意後見は、判断能力が十分あるうちは開始しません。判断能力が低下してきた際に開始します。判断能力が十分あるうちから「定期的な電話連絡や訪問等をしてほしい」「財産管理を任せたい」といったような場合は、『見守り契約』や『生前事務委任契約』を任意後見契約と併用していただくことで、判断能力が低下してきた際にも任意後見へスムーズに移行できます。
また任意後見は、本人の死亡によって原則終了してしまいます。死亡した後の「お葬式、納骨、お墓の手配等が心配だ」「自分の財産を誰かに渡したい」ような場合は、『死後事務委任契約』や『遺言』を任意後見契約と併用していただくことで、死後の事務や財産の処分について対応することができます。
任意後見のサポート内容
(ご利用の流れ)
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・将来のお悩みや不安についての相談
・任意後見契約書を作成に必要な書類の収集
・任意後見契約の起案
・公証人と打ち合わせ、公証役場で契約
・判断能力が低下した場合に家庭裁判所に申立
・契約に基づく後見事務の開始 など
法定後見のサポート内容
(ご利用の流れ)
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・支援が必要な方の現状を聞き取り、お悩みや不安についての相談
・法定後見申立に必要な書類の収集
・申立書作成の支援
・後見人等候補者の就任 など※家庭裁判所への申立は、当事務所提携の司法書士が行わせていただきます。
- PRICE 報酬の目安
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任意後見契約書作成 100,000円~
※金額はすべて税抜です。
※報酬額には、戸籍、住民票、登記事項証明書等の発行費用、交通費、郵送料の実費は含まれていません。
※実費が発生した場合には、別途ご請求させていただきます。
※面談によるご相談の後、1カ月以内にご依頼をいただいた場合は、受領した相談料は報酬額に充当させていただきます。
※ご相談は、面談によるものに限らせていただきます。電話・メールでのご相談はお受けいたしかねますので、ご了承ください。