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遺言書作成・相続手続
22,000円~

遺言書の作成をサポートします。
遺言は、遺言能力のある者が、法律の定める方式に従って行わなければなりません。
ご自身がお元気なうちに、残された家族が相続手続を円滑に進めるためにも遺言書を作成しませんか?
特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦、相続人のいらっしゃらない方、相続人以外の方に遺贈したい方などは、遺言書の作成をおすすめいたします。
お客様にご満足いただける遺言書の作成をサポートさせていただきます。

相続は、お亡くなりになられた方の財産状況(不動産の有無、金融機関口座の有無)、法定相続人の有無、遺言書の有無など、一人ひとりによって状況は異なりますので、まずはお客様よりヒアリングさせていただきます。

相続人および相続財産の調査
お客様へのヒアリング内容をもとに、相続人および相続財産の調査をさせていただきます。相続人調査では、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを収集させていただきます。

法定相続情報の作成
確定した法定相続人の情報をもとに、法定相続情報を作成させていただきます。不動産の名義変更や金融機関口座の手続の際に利用することで、複数の不動産や複数の金融機関口座を有する方の場合は、一斉に手続することができますので、相続手続がよりスムーズとなります。

遺産分割協議書の作成
相続人全員の間で、相続財産について法定相続分と異なる協議をした場合、その内容を聞き取り、遺産分割協議書を作成させていただきます。
ただし、分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に認知症などで意思表示ができない者や未成年者がいる場合は、その者に代わる代理人を立てる必要があります。相続人が1人でも欠けた状態で行われた分割協議は無効となりますので、ご注意ください。

金融機関口座の手続
お亡くなりになられた方の金融機関口座は、金融機関が死亡の事実を知ることで凍結されてしまいます。口座が凍結されると、凍結を解除することにより預金の払い戻しを行うか、預金の名義変更を行うことが必要ですが、凍結を解除するための相続手続をさせていただきます。

※不動産の名義変更
不動産の名義変更がある場合は、当事務所提携の司法書士が行わせていただきます。

自筆証書遺言作成の
サポート内容

・遺言者のご要望をヒアリング
・自筆証書遺言を作成に必要な書類の収集
・自筆証書遺言の起案
・自筆証書遺言の校正 など

公正証書遺言作成の
サポート内容

・遺言者のご要望をヒアリング
・公正証書遺言を作成に必要な書類の収集
・公正証書遺言の起案
・公証人と打ち合わせ
・公証役場への立ち合い(証人2名の手配も可能) など

相続手続のサポート内容

・相続人および相続財産の調査
・法定相続情報の作成
・遺産分割協議書の作成
・金融機関口座の手続 など

PRICE 報酬の目安

遺言書起案及び作成指導(自筆証書遺言) 22,000円~
遺言書起案(公正証書) 55,000円~
遺言執行 220,000円~
相続人調査 33,000円~
法定相続情報交付申請 33,000円~
遺産分割協議書作成 55,000円~

※報酬額には、戸籍、住民票、登記事項証明書等の発行費用、交通費、郵送料の実費は含まれていません。

※実費が発生した場合には、別途ご請求させていただきます。

※面談によるご相談の後、1カ月以内にご依頼をいただいた場合は、受領した相談料は報酬額に充当させていただきます。

※ご相談は、面談によるものに限らせていただきます。電話・メールでのご相談はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

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