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ご依頼の流れ

STEP 01まずは電話かメールでお問い合わせください

06-6562-1970までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご相談をさせていただく日時を打ち合わせさせていただきます。
お問い合わせにつきましては相談料は発生いたしませんのでご安心ください。
なお、当事務所の営業時間内にご都合のつかない方は、平日夜間・土・日・祝にも対応いたしますので、その旨をお伝えください。

STEP 02ご相談

実際にご相談内容をお聞きして、必要な手続をお伝えいたします。
当事務所にご来所いただいてもかまいませんし、ご指定の場所に訪問させていただいてもかまいません。

STEP 03お見積もり

お申込みいただく前に、お見積もりいたします。
お見積もり金額をご確認いただいたうえで、当事務所にご依頼いただくかをご検討ください。

STEP 04ご契約

お見積り内容にご納得いただけましたら、正式に受任させていただき、具体的な業務を開始いたします。

AREA 対象エリア

大阪府 : 全域

奈良県 : 全域

兵庫県 : 神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市・川西市

京都府 : 京都市・宇治市・向日市・長岡京市・大山崎市・八幡市・城陽市・京田辺市・井手市・木津川市・久御山町・精華町

※上記以外の地域については、お問合せください。

よくあるご質問

当事務所に寄せられたご意見・ご質問の中で、よくあるご質問についてご紹介いたします。
その他のご意見・ご質問は、お電話またはメールにて、お気軽にお寄せください。

自筆証書遺言と公正証書遺言との違いはなんですか?
自筆証書遺言は、自筆で作成していただく遺言ですので、コストをおさえることはできますが、相続が開始すれば家庭裁判所への検認手続が必要となります。
公正証書遺言遺言は、作成時に公証役場、専門家などの費用がかかりますが、相続開始後の家庭裁判所への検認手続は不要です。相続開始後の手続のスムーズさを考慮すると公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
成年後見制度の仕組みについて詳しく教えてください。
成年後見制度は、判断能力が十分でないために「財産の管理」や、「介護、福祉、医療に関する契約等の法律行為」を行うことが困難な方の日常生活を本人の意思を尊重しながら支援していく制度で、『任意後見制度』と『法定後見制度』の2種類があります。

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を公正証書による契約で定めておく制度です。

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申し立てをし、審判により後見人などが決定されることで開始する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
株式会社を設立するためには、どのような準備をする必要がありますか?
株式会社を設立するために、まずは最初に以下の項目を決める必要があります。
①商号(会社の名前)
②本店所在地(会社の住所)
③事業目的(会社が行う事業内容。「建築工事業」「宅地建物取引業」「飲食店の経営」など)
④発起人(会社を設立するにあたり、お金を提供する人=株主)
⑤資本金
⑥役員(取締役、代表取締役、監査役など)
⑦決算期