HOME // 法人向けメニュー // 建設業許可申請

建設業許可申請

建設業の許可取得をサポートします。
建設業を営もうとする方は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業等の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

建設業の許可の要件を満たしているのかどうか、よくわらないという方も多いのではないでしょうか?
よくわからないという方は、まずはご連絡ください。建設業の許可取得をサポートさせていただきます。

※「軽微な建設工事」とは
・建築一式工事の場合、1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
・建築一式工事以外の場合、500万円未満工事

建設業の許可を受けるための
5つの要件

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者を営業所ごとにおいていること
③請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤許可を受けようとする者が一定の欠陥要件に該当しないこと

OVERVIEW 建設業の許可要件
① 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人登記した支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。

具体的には、次に当てはまる人です。

ア 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上法人の役員・個人事業主・令第3条に規定する使用人であった者。

イ 許可を受けようとする建設業以外に関し、6年以上法人の役員・個人事業主・令第3条に規定する使用人であった者。

ウ 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上工事部長・営業部長等の経営上取締役に準ずる地位にあった者。

エ 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。

※ 「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令にいう使用人のことで、「法人」「個人」を問わず支店や支店に準ずる営業所の代表者をさし、「個人」ではさらに登記した支配人もふくまれます。

※ 「準ずる地位」とは、法人格のある各種組合等の理事等のことで、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。「個人」では妻・子・共同経営者などをさします。

※ 他の事業主体の経営業務管理責任者とは兼ねることはできません。

②専任技術者を営業所ごとにおいていること

専任技術者とは、業務につき専門的な知識や経験を持ち、各営業所に常勤して専らその業務にする者で、以下の要件の一つに該当することが必要です。

・「一般」建設業の場合
  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、

ア 実務経験10年以上

イ 高校(所定学科)卒業後実務経験5年以上/大学(所定学科)卒  業後実務経験3年以上

ウ 法定の資格免許を有する者(1年以上の実務経験が必要な場合あり)

・「特定」建設業の場合

エ 「一般」建設業の要件ア~ウのいずれかに該当し、さらに許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し元請として原則4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者

オ 法定の資格免許を有する者

カ 国土交通大臣がエまたはオに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

キ 指定建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種)については、オまたはカに該当する者

※「特定」建設業と「一般」建設業の違い
「特定」建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合に必要な許可です。
「一般」建設業の許可は、「特定」建設業以外の許可です。

③請負契約に関して誠実性のあること

許可を受けようとする者が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、「個人」である場合においてはその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
また、建設業の営業を行う事務所を有することが必要です。建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

※「不正」な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます。

※「不誠実」な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

④財産的基礎または金銭的信用を有していること

「一般」建設業の場合、以下のア~ウのうちどれか一つに該当することが必要です。

ア 自己資本の額が500万円以上であること

イ 500万円以上の資金を調達する能力があること

ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

・「特定」建設業の場合

 

下記のエ~カのすべてに該当することが必要です。

エ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

オ 流動比率が75%以上であること

カ 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

⑤許可を受けようとする者が一定の欠陥要件に該当しないこと

下記の場合に該当する場合は、建設業の許可を受けることはできません。

ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合

イ 申請者や、申請する法人の役員に以下に該当する者がいる場合

 ・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 ・ 禁固・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者

 ・ 請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者

 ・ 暴力団の構成員である者

PRICE 報酬の目安

建設業許可申請・新規(法人・知事・一般) 176,000円~
建設業許可申請・新規(個人・知事・一般) 143,000円~
建設業許可申請・更新(法人・知事・一般) 99,000円~
建設業許可申請・業種追加(法人・知事・一般) 99,000円~
建設業決算変更届 44,000円~
建設業各種変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者等 44,000円~
建設業各種変更届(上記以外) 33,000円~
経営事項審査申請 55,000円~
経営状況分析申請 33,000円~

※報酬額には、戸籍、住民票、登記事項証明書等の発行費用、交通費、郵送料の実費は含まれていません。

※実費が発生した場合には、別途ご請求させていただきます。

※面談によるご相談の後、1カ月以内にご依頼をいただいた場合は、受領した相談料は報酬額に充当させていただきます。

※ご相談は、面談によるものに限らせていただきます。電話・メールでのご相談はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

法人向けメニュー一覧